更新:2015年11月8日


公園

 

一般に『公園』と呼ばれるものは、『営造物公園』と『地域制公園』とに大別される。 営造物公園は都市公園法に基づく都市公園に代表され、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原を取得し、目的に応じた公園の形態を創り出し一般に公開する営造物である。地域制公園は自然公園法に基づく自然公園に代表され、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権限に関係なく、その区域を公園として指定し土地利用の制限・一定行為の禁止又は制限等によって自然景観を保全することを主な目的としている。
国立公園は環境省が管理し、国定公園は都道府県の管理である。
自然公園は都道府県の管理である。